会社・法人設立支援

個人事業主で会社設立・法人設立を一度は考えたことがあるという方は多いのではないでしょうか。
しかし、「会社設立って大変そうだ」「会社設立のメリットがよくわからない」という理由から、躊躇している方も少なくないかと思います。

会社設立のメリット

ここでは会社の設立による『メリット・デメリット』や『手続きの流れ』について簡単にご紹介いたします。

1. 節税が可能となる

1. 税率構造の違い

個人事業主の場合は、所得が増えるほど税率が高くなるという累進税率構造となっていますが、
会社の場合には税率が一定です(資本金一億円以下の会社には優遇税率があります)。
よって、所得が高い場合には会社を設立した方が節税になります。

個人事業と法人の税率の違い

所得税

課税される所得金額税率
195万円以下5%
195万円を超え 330万円以下10%
330万円を超え 695万円以下20%
695万円を超え 900万円以下23%
900万円を超え 1,800万円以下33%
1,800万円超40%

法人税

課税される所得金額税率
800万円以下18%
195万円を超え 330万円以下30%

※個人・会社共に、別途『住民税』と『事業税』がかかります。

2. 給与所得控除の活用

個人事業主は、自分に対してお給料は払えません。しかし会社の経営者は、会社から役員報酬という形でお金を受け取ることができます。
この役員報酬は会社の経費となりますし、さらに『給与所得控除』という税制上の特典も受けることができます。

例えば・・・
売上:2,000万円
費用:1,200万円
役員報酬:800万円(利益の全額を役員報酬で支払ったと仮定)
家族:妻と子供1人

詳細については、当事務所までお気軽に御相談下さい。

3. 赤字を繰越できる期間が長い

事業が赤字だった場合には、その赤字分(税務上の赤字分)を繰り越して将来の利益と相殺できるので、
その結果、将来の節税にもつながります。
これを『欠損金(純損失)の繰越控除』といいます。この繰越期間は、個人事業主が3年であるのに対し、
会社については最大10年間認められています。

※繰越控除の適用を受けるためには青色申告が要件となります。

4. 生命保険の活用

経営者にかけた一定の生命保険の掛け金が費用となります。
また万が一経営者が死亡した場合、保険金は会社の収入となりますので、死亡退職金の支給や会社の運営資金として使うことができます。

5. 退職金の活用

個人事業主の場合、退職金の支給は必要経費として認められませんが、会社の場合その金額が適正であれば経費として認められます。
退職所得は他の所得に比べ税務上の特典も大きく、節税対策として非常に有効です。

この他にも・・・

  • 社宅の活用
  • 減価償却費の任意償却
  • 家族に対する給与の支給(所得の分散)

などといった節税方法があります。

2. 社会的信用が増す

一般的に会社を設立すると社会的信用が高まります。社会的信用が高まることにより、以下のようなメリットが考えられます。

  • 取引先の拡大が見込める
  • 金融機関等からの融資が受けやすくなる
  • 優秀な人材の採用や確保
など

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社会的信用は経営を行う上で極めて重要であり、これを高めることは経営の拡大や安定化につながります。

3. 経理が明確になる

個人事業主の場合は、家計と経費を同じ財布から出しているケースが多く、経理が不明確になりがちです。
これに対し会社は法律上、別個の人格として扱われますので家計と経費の混同は認められません。
このため、経理が明確になり、健全かつケジメのある経営が可能となります。

4. 責任が限定される

個人事業主は債務について無限に責任を負います巣が、会社の場合、債務に対する責任は出資額に限定されます。
このため、万が一経営に失敗した場合のリスク回避の負担が少なくなります。

※ただし、借入等の際に個人保証を求められる場合は、当該債務に対する責任は限定されません。

5. 事業拡大において会社設立は必須

上記1~4のメリットに通ずるのですが、事業拡大を個人事業主のままで進めていくのには、
『信用面』『資金繰り面』『経理面』『組織面』などからおのずと限界があります。
よって、事業拡大を目指す上で会社設立は必須といえるでしょう。

会社設立のデメリット

これまでに挙げてきたように、会社設立はメリットばかりではありません。デメリットも踏まえたうえで、
現状の事業に対ししっかり比較検討するほうが賢明です。

1. 設立に手間と費用がかかる

会社の決まり(定款)の作成、公証人の認証、登記申請などを行わなければならず、その手間と費用がかかります。

2. 組織としての手間と費用がかかる

会社では、定期的な役員変更の登記や、重要な意思決定については株主総会や取締役会の決議が必要となります。

3. 正確な経理がもとめられる

個人事業主の場合は簡便的な経理方法も認められていますが、会社の場合には『複式簿記』という正確な経理が求められます。
しかし、これは事業運営を行う上では大切なことであり、必ずしもデメリットとはいえません。

新会社法による最低資本金制度の撤廃

これまで株式会社を設立するにあたっては最低1,000万円(有限会社では300万円)の資本金が必要でした。
しかし、2006年5月施行の新会社法により、これまでの最低資本金制度が撤廃され、1円から会社を設立することが可能となりました。
しかも、これまで複雑だった株式会社の仕組みもかなり簡素化されました。

対応地域について
川崎市(武蔵小杉)、茅ヶ崎市はもちろん、神奈川県横浜市(港北区、都筑区等)、東京都(港区、千代田区、渋谷区、品川区、目黒区、大田区等)など主に神奈川・東京エリア全般幅広く対応しております。

【川崎事務所(武蔵小杉)】

川崎市 武蔵小杉駅から徒歩2分

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東京地方税理士会所属

経営革新等支援機関